COMPLIANCE
公的研究費等の不正使用等
防止対策の基本方針
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不正な取引に関与した業者への取引停止の処分方針
1. 目的
この方針は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日 改正)、並びに公正な研究活動の推進に向けた「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、不正な対応を行った取引業者に対する処分方針を定めることを目的とする。
2. 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分
不正な取引に関与した業者は、1ヵ月以上12か月以内の取引停止処分とする。但し、即時の取引停止により東海光学株式会社の研究および業務活動に著しく影響がある場合には、一定期間を経た後に、取引停止処分とすることができる。
3. 不正な取引に関与した業者への取引停止等の決定
不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分は、責任者が状況調査のうえ合理的判断により決定する。
4. 不正対策に関する方針
不正対策に関する方針を以下のように定める。
- 不正を事前に防止するため、競争的資金等の使用ルールやそれに伴う責任を理解させるためのコンプライアンス教育を、関係する全ての職員に実施する。
- 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を遵守し、不正防止対策を継続的に改善する。
5.不正対策に関するルール
不正対策に関するルールを以下のように定める。
- 不正な取引に関与した業者への取引停止等を行う。
- 取引業者に対し、不正対策を周知徹底する。
- 不正防止のため、取引業者に対し、不正を行わない旨の誓約書の提出を求める。
6.取引業者への不正対策の周知について
取引業者への不正対策の周知について、以下のように定める。
(1)周知内容
- 不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針
- 弊社における不正対策に関する方針
- 弊社における不正対策に関するルール
(2)周知方法
(3)周知する時期および回数
- 弊社のホームページに常時掲載
- 内容に変更があった場合は、速やかに更新する
2019年10月21日 第1版制定